【お知らせ】ブログ内で使用している画像について

このページではブログ内で使用している画像の著作権についてご案内します。本ブログでは著作権の問題が生じない方法により作品画像を利用しています。

★ ブログ内使用画像の著作権
  • ブログ内で使った画像で取り上げられている造形作品に関しては、基本的に著作者の死亡日が属する年の翌年から起算し100年以上経過しています。
  • そのため、作者死後70年間の著作権を保障する日本の著作権法第51、52、53、57条の規定により著作権保護期間が満了しています。

★ 造形作品撮影写真の著作権
  • 絵画等の平面造形作品を撮影し平面の写真を作成した場合には、その写真に対して創作性が確認されないため、著作物性は認められません。
  • 一方で、立体造形を撮影した写真には著作物性が認められます。
  • そのため立体作品についてはクリエイティブ・コモンズ、ないしパブリック・ドメインあるいはサイト運営者が撮影したの作品写真を動画内では使用し、クリエイティブ・コモンズ画像についてはその利用可能条件を明記しています。

★ 美術品所有者の権利と「著作権」
  • 最高裁判所の判断最高裁判所の判断では、著作権法上、「著作権の消滅後は[…]著作権者の有していた著作物の複製権等が所有者に復帰するのではなく、著作物は公有(パブリック・ドメイン)に帰し、何人も、著作者の人格的利益を害しない限り、自由にこれを利用しうる」とされています(「顔真卿自書建中告身帖」事件:判例集・民集38巻1号1頁)。
  • この問題については、著作権の切れた江戸時代の錦絵(浮世絵版画)に関する大阪地方裁判所平成27年9月24日の判決も、有体物である絵そのものではなく錦絵の著作物としての面を利用しており、有体物である絵の排他的支配権を侵していないならば、絵の利用は問題ないとしています。

「バーンズ・コレクション」引用事件
  • なお「バーンズ・コレクション」引用事件(平成9年)ではピカソの作品が著作権者(ピカソの相続人)の許諾無く複製された事実が違法と判断されましたが、これは事件当時は作者ピカソ没年(1973年)から24年しか経っておらず、依然としてピカソの作品については著作権保護期間内にあったためです。

★ 素材改変と著作者人格権
  • 著作権法の判断「著作者人格権」(著作権法60条)には作者の意に反した作品改変を禁じる「同一性保持権」(同20条)が含まれます。
  • この権利を主張可能な遺族は作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(同116条)と定められています。
  • これに関して、動画内で取り上げている、作者死亡後100年以上経過する素材については、2021年時点で権利者存命の可能性はほぼないと考えられます。

★ 写真画像の著作権
  • 日本を本国とする写真画像は、以下の条件のいずれかに合致する場合、日本の旧著作権法(明治32年法律第39号)第23条及び著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)附則第2条の規定により、日本での著作権の保護期間が満了しています。
    • 1956年(昭和31年)12月31日まで公表(発行)された。
    • 1946年(昭和21年)以前撮影(製作)された。


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