日本の仏像②
「奈良時代」
「徹底解説!日本の仏像」シリーズ、第2回の今回は、
8世紀の奈良時代に造られた仏像を扱います。
仏教伝来直後の飛鳥時代に続いて、大仏造立などの大規模な仏教関連事業が行われた環境の中、様々な種類の技法を用いて像を造った奈良時代の仏像について、制作された頃の日本の宗教の状況、像の表現様式、そして国外の像から影響を受けた表現までを扱います。このシリーズでは特に、具体例としては国内外の美術館・博物館で出会うことができる仏像を取り上げながら、各時代の日本の仏像の特徴を明らかにします。
第一回目の飛鳥時代の仏像についての動画はこちら👇
徹底解説!日本の仏像①「飛鳥時代」:仏教伝来直後の日本で作られた輝く如来と菩薩
→https://youtu.be/xac3bKu5mOo
☆動画内使用BGM:
以下のフリー音楽素材を使用しています。
フリーBGM素材「流るる時」
視聴ページ→https://dova-s.jp/bgm/play4613.html
☆動画内使用素材の著作権
動画内で使用した造形作品に関しては、すべて著作者の死亡日が属する年の翌年から起算し120年以上経過しています。そのため、どの作品についても作者死後70年間の著作権を保障する日本の「著作権法」第51・52・53・57条の規定により著作権保護期間が満了しています。
☆造形作品撮影写真の著作権
絵画等の平面造形作品を撮影し平面の写真を作成した場合には、その写真に対して創作性が確認されないため、著作物性は認められません。一方で、立体造形を撮影した写真には著作物性が認められます。そのため動画内では立体作品については「クリエイティブ・コモンズ」、「パブリック・ドメイン」・「Colbaseで利用が許可されている作例」の作品写真を使用し、その利用の事実および形態を動画の「説明」内にて明記しています。
☆美術品所有者の権利
著作権法上、「著作権の消滅後は[…]著作権者の有していた著作物の複製権等が所有者に復帰するのではなく、著作物は公有(パブリック・ドメイン)に帰し、何人も、著作者の人格的利益を害しない限り、自由にこれを利用しうる」とされています(参考:「顔真卿自書建中告身帖」事件最高裁判決(1984年) cf. 判例集・民集38巻1号1頁)。
☆素材の改変
また上述の判例中で言及される「著作者人格権」(著作権法60条)には、作者の意に反した作品改変を禁じる「同一性保持権」(同20条)が含まれ、同権利を主張可能な遺族は作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(同116条)とされています。これに関して、動画内で取り上げた作者死亡後120年以上が経過する素材に関しては、2021年時点で権利者存命の可能性はほぼないと考えられます。
「Colbaseで利用が許可されている作例」
以下の「ColBase」を出典とする画像を加工(トリミング等)し動画内で使用しました。
『如来頭部』唐時代・8世紀(東京国立博物館所蔵)「ColBase」収録(https://colbase.nich.go.jp/collection...
『如来倚像』唐時代・8世紀(東京国立博物館所蔵)「ColBase」収録(https://colbase.nich.go.jp/collection...)
押出仏『観音菩薩立像』奈良時代・8世紀(奈良国立博物館所蔵) ・「ColBase」収録 (https://jpsearch.go.jp/item/cobas-16142)
『薬師如来坐像』(奈良国立博物館所蔵)・「ColBase」収録 (https://jpsearch.go.jp/item/cobas-15488)
『薬師如来坐像』(東京国立博物館所蔵)「ColBase」収録(https://jpsearch.go.jp/item/cobas-58279)
『日光菩薩坐像』(東京国立博物館所蔵) 「ColBase」収録 (https://jpsearch.go.jp/item/cobas-58236)
『力士形立像』(奈良国立博物館所蔵) 「ColBase」収録 (https://jpsearch.go.jp/item/cobas-15780)
『五部浄像右腕』(東京国立博物館所蔵)「ColBase」収録(https://jpsearch.go.jp/item/cobas-58299)
『侍者坐像(法隆寺塔本塑像)』(奈良国立博物館所蔵)「ColBase」収録(https://jpsearch.go.jp/item/cobas-15512)
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